電子申請は専門家の独占物ですか?

いいえ。

いわゆるIT基本法高度情報通信ネットワーク社会形成基本法第3条を見てみましょう。

(すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の実現)
第三条 高度情報通信ネットワーク社会の形成は、すべての国民が、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを容易にかつ主体的に利用する機会を有し、その利用の機会を通じて個々の能力を創造的かつ最大限に発揮することが可能となり、もって情報通信技術の恵沢をあまねく享受できる社会が実現されることを旨として、行われなければならない。

 

専門家のコストダウンをはかり、利益を向上し顧客を拡大するために電子申請システムが導入されているのではありません。「うちは電子定款ですから安いですよ」などと宣伝している専門家は、IT活用の意味をわかっていない専門家です。今後は、個人の利用の妨げになっている要因が解消されていく見込みですので、早晩このような宣伝は意味がなくなるでしょう。

e-Japan重点計画においても

申請・届出等手続の電子化→ 実質的にすべての申請・届出等手続が、原則として24時間、自宅や事務所から行うことが可能となる。

と「自宅」と書いてあります。