裁判(訴訟、調停)

本人訴訟支援から簡易裁判所訴訟代理まで

  • 訴えられた
  • 訴えたい
  • 貸したお金を返してほしい
  • 家賃を払ってほしい
  • 立ち退きを求められている
  • 交通事故の被害の賠償を請求したい
  • 残業代を払ってほしい
  • 解雇されたが、納得がいかない
  • 売掛金の回収が滞っている
  • 架空請求等、悪徳商法にひかかってしまった
  • ネット上のトラブルに巻き込まれた

弁護士なしで裁判する人をサポート

当事務所が今後特に力を入れて入れていきたいのは「本人訴訟支援」という分野です。
耳慣れない方もいると思いますが,要は「弁護士なしで裁判」をする方のサポートです。
弁護士なしで裁判って,そんなことする人がいるの?と思われるかもしれませんが,かなりあるのです。
民事裁判では,訴えたほうが原告,訴えられたほうが被告といいますが,原告は弁護士を付けていても,被告は弁護士がいないというケースも多いです。
中には,弁護士なしと言っても貸金業者や奨学金の日本学生支援機構なんかが,弁護士なしで裁判する例もありますが,一般の個人で弁護士なしで裁判している,または裁判に巻き込まれた,という例はかなりあるのです。

こういうとき,司法書士のサポートを依頼するという選択肢があります。
つまり,弁護士に依頼する場合は,「代理人」になってもらうわけで,全てお任せできる代わりに費用が高くつきます。
高いことが悪いのではなく,勝訴しても勝ち取れる金額より弁護士費用が高ければ,依頼する意味が無いという厳然たる経済法則の前に,弁護士を付けない裁判が,弁護士過多と言われる現在でもたくさんあるようなのです。
いわゆる費用たおれということです。
このようなとき,完全に独力で孤軍奮闘するのではなく,司法書士に書類の作成を依頼するという選択肢があります。
あなたの言い分を裁判のルールに合うように翻訳して,裁判所に提出するものをつくります。
こうすることで,あなたの言い分が裁判所にもわかりやすくなり,充実した審理が期待できるかもしれません。
→自分で裁判をされる方向けのサイトを開設しています(作成途上ですが)ので、よろしければご覧ください。
その名も自分で裁判.comです。

また簡易裁判所における民事事件で訴えの金額が140万円以内の訴訟であれば,司法書士でも代理人となることが可能です。当事務所では,50万円以下のようなさらに低額の訴訟であっても,積極的にお引き受けします。訴えの額50万円以下なら,費用も着手金1万円,着手金を含む依頼者様の総支払額上限10万円でお受けしています。

 

多くの裁判は弁護士がついていない

では,具体的な数字を見てみましょう。
司法統計というものがあり,そこにデータが出ています。これを分析してみます。
まず,裁判所の扱う事件の年間件数(地方裁判所,簡易裁判所,家庭裁判所の合計)は約141万件で,内訳は以下のようになっています(平成25年)。
平成25年裁判件数
報道などでよく目にするのは地方裁判所の事件ですが,それよりも簡易裁判所や家庭裁判所の事件(家事審判など訴訟ではないものも含む)がずっと多いことがわかります。ちなみに裁判というと,過払金返還を想起する人も多いと思います。確かに平成18年頃からの件数の増加の要因であることは間違いありません。しかし,それ以前からも様々な問題で多くの訴訟が行われ,過払金のピークを過ぎたと言われる現在も多くの訴訟が行われているんですね。

次に,これらの裁判に弁護士,司法書士といった専門家がどの程度関与しているのか見ていきたいと思います。
平成12年と平成25年を比較してみます。
平成12年は,弁護士と司法書士がほぼ同数の1万7千人くらいいて,合計3万4千人くらいいました。司法書士に簡易裁判所代理権が付与される前で,当時は司法書士は裁判書類作成しかできませんでした。
平成25年となると弁護士数が急激に増え3万5千人に迫り,司法書士も2万人を超え,合わせて5万5千人ほどとなっていました。また,司法書士に簡易裁判所代理権が認められ,簡易裁判所の訴額140万円以下の事件なら,代理ができるようになっています(平成15年~)。
原告被告どちらか一方でも本人訴訟であった場合の割合は,
簡易裁判所の事件では,平成12年は98.7%で,平成25年は95.1%。
地方裁判所の事件では,平成12年は58.7%で,平成25年は59.5%でした。
つまり,専門家の数が増えたほどには,本人訴訟の数は減っていないのです。
双方とも本人である割合は徐々に下がり(簡裁で89.6%→69.6%)弁護士の関与している割合は徐々に増加していて(簡裁で10.4%→20.2%)変化があるにはあるのですが,緩やかです。

裁判書類作成の依頼も多くはない

では,代理人は付けていないが,訴状など書類の作成を司法書士に依頼した割合は,司法統計からは不明なのですが,大阪司法書士会の調査(会員からの業務報告の集計)によると,平成25年に会員が裁判書類を作成した件数は,4824件となっています。
この年の大阪の簡易裁判所の事件件数は8万589件(司法統計)であるので,司法書士が書類作成に関与した率も6%以下(大阪司法書士会の会員が大阪の簡易裁判所の事件の書類作成のみをしたとは限らないため)といっていいでしょう。

 自分で裁判できる仕組みづくりに取り組みます

以上から言えることは,今尚,多くの人が代理人を付けずに本人で訴訟を行っていて,その場合も書類作成のみを司法書士に依頼するということも行っていない事実なのです。
当事務所では,この問題を国民の裁判を受ける権利(日本国憲法第32条)の保障の観点からも重視し,重点的に取り組んでいきます。