成年後見・遺言・民事(家族)信託

相続対策(とくに「おひとりさま」や子供のいない方)

どなたかが亡くなり,相続が発生すると,様々な手続が発生し,判断の必要なこと発生します。
このような手続を一括してお引き受けいたします。
これを「遺産承継」と呼んでいます。
遺産承継に対して,自分が亡くなる以前に自分が亡くなったときのことを決めておく,あるいはそのときに備えて色々な対策を講じておく,
これらを相続対策と呼んだりします。

遺された人たちが遺産承継を揉めることなくスムーズに行うために,まず自分自身の相続対策を準備しておくことが重要です。
とくに今日,家族形態の変容により,身寄りがいない,少ない,いても,懇意にしていない,頼れる人がいない,といった問題が生じています。
これらに対して,対策が必要なのは,なにもお金持ちに限らないのです。
早め早めの相続対策をおすすめします。それが自分自身のより良い生き方に繋がりますし,家族や周りの人たちの安心・幸福にもつながるのです。

当事務所の成年後見業務に関するスタンス

以下に述べるのは,いわゆる法定後見に関して私自身が,後見人等に就任するケースについてです。
司法書士が成年後見人等に選任されることは多く,司法書士の業務の一つとして,成年後見人等に就任することは認知されてきていますが,成年後見人等に就任することは特別に資格が必要なわけではありません。
実際,成年後見人等に必要とされる知識や経験は,法律の領域にとどまりません。また事案ごとにケースバイケースであり,パターン化できる仕事ではありません。
比較的業務量の少ない案件から,極めて困難な案件まで幅広いのがこの業務の特徴であり,見通しをあらかじめ予測できないことも多いです。
また,財産が多くない方であっても,必要であれば,成年後見人等を引き受けるべきと考えます。
つまり,成年後見人等の仕事は,公益的な業務であり,報酬を受領できる場合は受領しますが,この業務で収益を上げることを考えるべきではないというのが,当事務所のスタンスです。
したがって,引き受ける成年後見人等の業務量を,実際に責任を持って遂行できる分量にあえて限り,成年後見業務に頼らない事務所運営を行っております。

成年後見人等の不正事案の動機の多くが,専門家自身の借金であるとか,事務所経費の不足であるとかなのです。
当事務所は,経営基盤は司法書士固有の業務を中心に築き,成年後見人等への就任は,あくまで公益的なものと位置づけて行なっております。