公開情報が発覚?弁護士会が表現の自由を規制?

先日次のような記事が出ていた。

弁護士法違反:サイトで事故相談 非弁請け負い記載、行政書士に警告書−−県弁護士会 /兵庫
毎日新聞 2013年02月06日 地方版

県弁護士会(林晃史会長)は5日、尼崎市の行政書士の男性が、事務所のインターネットのサイトで、交通事故の過失割合や慰謝料などについて相談に乗るといった記載をしたのは弁護士法違反として、警告書を送ったと発表した。1月28日付。同会によると、弁護士資格がないのに弁護士業務を行う「非弁行為」ではなく、非弁行為を請け負うなどの記載をしたことによる警告は今回が初。「実際に業務を行っていたか確認が取れなかったため」としている。

男性は「(弁護士しか扱えない)事件や紛争になる前のことを述べているだけで、弁護士会は法を拡大解釈している」と反論している。

昨年、「インターネットの相談サイトで、交通事故に関する相談に乗っている行政書士がいる」との匿名の情報提供があり、発覚したという。【渡辺暢】

法律に反する=悪と考える人は多いかもしれないが、行政的規制の法律というのは改正されることも結構あり、何よりも法律自体が曖昧で解釈がひとつに定まっていないケースも多い。
そして、犯罪がなぜ犯罪なのかといえば、守るべき保護法益というものを侵害したからである。上記事件はどのような保護法益をどのように侵害したのか、する可能性があるのか、弁護士会に説明してもらいたいものだ。

いつもながらだがマスコミの一方のみを悪者に心象付ける書き方

さらに笑うべきは、この記者の最後の一文だ。「匿名の情報提供があり発覚した」ってどういうことなんですか?
インターネットのサイトなんだから公開情報でしょう、というか事務所の宣伝としてホームページを開設しているわけでしょう。
こっそり見つからないようにやっていたとでも言うのでしょうか?
違法だと思っていないから、堂々と公開していたわけだ。
行政書士側の言い分も掲載されているのが、一応救いだが。
弁護士会としては、こうした警告を乱発していくことで、おそらく既成事実を積み上げて弁護士の権益を守っていきたいのだろう。
わからないでもないが、最終的には、解釈上の争いの生じないように立法によって解決をはかるのが筋だろう。