実績

債権回収のための内容証明郵便の作成、N様のケース

物損事故の損害賠償として修理代金を支払う約束をし、後にいくらかは支払われたが、残額について「今、お金がない」と支払をズルズル延ばされていた。
このような場合、相手は支払わなければならないこと自体は、認めているため(要は単にサボっているだけ)、内容証明郵便の送付だけで解決する場合が多いです。
この場合も、支払が遅れれば遅れるほど、むしろ相手方に不利になることを説明する内容を送付したところ、即座に支払にやってきました。

ただし、内容証明郵便自体に、相手に支払わせる法的効力のようなものは何もありません。あくまで心理的な効果です。口頭だけではなく、書類が残るということに意味があるんですね。
なので、なんでも内容証明を送ればいいというものでもなく、また、その文言=何を書くか、が重要になってきます。
事案の十分なヒアリングによって、最適な提案をいたします。

以下はあくまで参考情報です

開業前に本人として、または家族のために行った実績を参考のため、掲げます。
したがって、行政書士の業務範囲外のことも参考までに書いてあります。
今後、業務上で以下の様なケースがあった場合、当然、事案に応じて、弁護士等と連携または紹介いたします。

行政書士の業務外ではあっても、周辺業務に通じていることは、お客様にとってワンズトップの窓口となることができるとともに、多くの選択肢をお示しし、柔軟な解決を可能とするものと考えています。

時効寸前の借金を回収

昔にお金を貸してから、10年になろうとしても、返済がなかった。借用証書はあったものの、公正証書でもなく唯一の証拠であった。
しかも、期限の定めのないものであったので、まずは請求から行った。
しかし、何の音沙汰もないので、やむなく支払督促の申立を行ったところ、「借りた覚えはない」と異議を申し立てられ、結局通常の裁判に移行。
借用証書が証拠となり、司法委員のすすめもあり、本来の7割の額の回収で、和解となった。

不動産売買関係の手続き

売買契約書作成。所有権移転登記、その前提たる抵当権抹消登記、相続登記、住所変更登記などをオンラインによる電子申請によって行う。

離婚に伴う財産分与に伴う問題の解決

離婚に伴う財産分与として、前夫名義の建物を取得し、登記も経由したが、抵当権が付着したままであり、前夫が支払いを怠ったため、住宅金融公庫(当時)により差し押さえられ、競売にかけられる事態となった。(平成15年民法改正前の事案)
さらに落札されるに至ったが、土地利用権が使用借権であったため、逆に建物収去土地明渡訴訟を提起した。
この段階まで、弁護士が代理人を務めていたが、財産分与の際、こうした展開まで予測して対策を立てていなかったためにあやうく土地までも奪われかねない事態を招いたとして、弁護士は解任、以降の建物収去の強制執行に伴う手続きは、私が遂行しました。

離婚に際しては綿密な取決めを行う必要を示しています。