行政書士のできること

注:当事務所自体は現在行政書士業務は行っていませんが,兵庫県尼崎市の行政書士なかひろ事務所と提携していますので,行政書士業務もワンストップでご依頼いただけます。

行政書士って何?

極めて大ざっぱな言い方になりますが、

弁護士=裁判
税理士=税金のこと
司法書士=登記
社会保険労務士=社会保険のこと

とするならば

行政書士=上記以外のこと全部

といったイメージです(あくまでイメージ)。だから、聞きたいこと、知りたいことを誰に聞いたらよいかわからないときの窓口です。

わかりやすく大別するならば、「くらし」と「ビジネス」その両面から人々をサポートします。
「くらし」においては、消費者問題、労働問題、相続に関する問題などがあります。
消費者問題では、様々な悪徳商法、詐欺的な商法などに騙されないようサポートします。クーリングオフの手続代行などです。
相続問題では、相続人間で争いが起きないように円満解決のお手伝いをします。そのために遺言を残しておくことは、有効な手段ですが、どんな内容でもいいというものではありません。遺言が紛争のもとになることもあります。遺言内容のアドバイスも含めたサポートを行います。
相続といえば、高額の財産のある人の問題と思われがちですが、逆に負債がある場合も相続放棄などが問題となります。また、財産の多寡にかかわらず、今日「終活」や「エンディングノート」などとして、いかに死すべきかは、いかに生きるべきかの問題として、関心が高まっています。
労働問題では、残業代未払いなどの際に、内容証明郵便を送付するなどのサポートを行います。
また、都市圏で今後ますます問題になっていくであろうマンション管理の問題のサポートも視野に入れています。
「ビジネス」においては、会社の設立、また事業の内容によっては様々な行政の許認可や届出等が必要になります。これらの手続きのサポートをします。
会社の設立以後も当然様々なことがあります。合併や会社分割等いわゆる企業再編が行われることもあります。また中小企業にとっては事業の承継も大きな問題です。場合によっては解散、清算手続きが必要になるかもしれません。こうした手続のサポートも行います。
また、著作権、知的財産権もビジネスに大きく関わってきます。必要な措置をとっておかないとビジネスに大きな打撃になることもありえます。企業の大切な知的資産を守るお手伝いをします。特にIT企業にとっては、ソフトウェアの取引など独自の領域があります。IT法務ともいうべきこの分野もカバーします。また、一般の企業が、ネットショップをオープンするなど、新たにITを使用した事業を開始しようとするとき、同時に新たな法律問題にも直面します。こうした側面のサポートも行います。
このように行政書士は中小零細企業にとっての法務部としての役割を担うことができます。

行政書士の業務は法律で次のように定められています。

・官公署に提出する書類の作成とその代理、相談業務

・権利義務に関する書類の作成とその代理、相談業務

・事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)の作成とその代理、相談業務

官公署とは、各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等になります。他法律による制限によって裁判所・税務署などへの提出書類の作成は行えません。

権利義務に関する書類とは、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。
近年、行政書士の業務は、依頼された通りの書類作成を行ういわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続きの業務へと移行してきており、高度情報通信社会における行政手続きの専門家と言えます。
また、電子申請なども普及してきており、従来の紙のみならず、電子的な媒体による手続きも取り扱います。

行政書士にできること

・争い事の解決後の示談書作成
・協議離婚の話合いが終わった後の取決め書面の作成
・裁判所外での慰謝料請求書など各種請求書作成
・相続の話合い終了後の遺産分割協議書作成
・遺言書の作成
・会社設立書類の作成(登記申請は司法書士が行います。)
・犯罪に対する告訴状・告発状作成
・上記書類作成に付随するご相談

行政書士にできないこと

・示談交渉の代理
・裁判所へ提出する書類の作成及び付随する相談
・法務局への登記申請(当事務所での会社設立、相続などの登記申請は司法書士が行います。)